5.罰則

第五章 罰則

第二十二条  次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  偽りその他不正の行為により印紙税を免れ、又は免れようとした者
二  偽りその他不正の行為により第十四条第一項の規定による還付を受け、又は受けようとした者
2  前項の犯罪に係る課税文書に対する印紙税に相当する金額又は還付金に相当する金額の三倍が二十万円をこえる場合には、情状により、同項の罰金は、二十万円をこえ当該印紙税に相当する金額又は還付金に相当する金額の三倍以下とすることができる。

第二十三条  第十六条の規定に違反した者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。

第二十四条  第十一条第四項又は第十二条第五項の規定による申告書の提出を怠つた者は、五万円以下の罰金又は科料に処する。

第二十五条  次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金又は科料に処する。
一  第八条第一項の規定による相当印紙のはり付けをしなかつた者
二  第十七条第一項の規定による申告をせず、又は同条第二項の規定による届出をしなかつた者
三  第十八条第一項又は第二項の規定による帳簿の記載を怠り、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者
四  第二十一条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの陳述をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第二十六条  次の各号の一に該当する者は、一万円以下の罰金又は科料に処する。
一  第八条第二項の規定に違反した者
二  第十一条第三項又は第十二条第三項の規定による表示をしなかつた者

第二十七条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第二十二条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。

 

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