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      <title>収入印紙・印紙税ガイド</title>
      <link>http://www.insi-zei.com/</link>
      <description>収入印紙などの印紙、印紙税、収入印紙額一覧表など、印紙に関する各種情報＆専門家のリンク集</description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2008</copyright>
      <lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2006 17:55:42 +0900</lastBuildDate>
      <generator>http://www.sixapart.com/movabletype/?v=3.34</generator>
      <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs> 

            <item>
         <title>収入印紙・印紙税ガイドへようこそ</title>
         <description><![CDATA[このサイトでは、収入印紙を始めとした印紙の解説、印紙税、収入印紙の貼付額一覧表など、印紙に関する各種情報提供を行っています。

<p>　</p>
<font size="-2">スポンサード リンク</font>
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</script>]]></description>
         <link>http://www.insi-zei.com/post.html</link>
         <guid>http://www.insi-zei.com/post.html</guid>
         <category></category>
         <pubDate>Mon, 30 Jan 2006 17:55:42 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>収入印紙一覧表（簡易版）</title>
         <description><![CDATA[よく使われる契約書・領収書などの収入印紙税額一覧表<br>
（詳細およびその他の印紙税額について<a href="http://www.insi-zei.com/cat41/post_297.html">収入印紙税額一覧表</a>へ）
<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0">
  <caption align="left">　</caption>
  <tr> 
    <td headers="S1 T2" valign="top"> 
      <p><span class="font10"><b>[不動産、鉱業権、無体財産権、船舶、航空機又は営業の譲渡に関する契約書]</b></span><br>
        <span class="font10">・不動産売買契約書<br>
        ・不動産交換契約書<br>
        ・不動産売渡証書<br>
        など</span></p>
      <p><span class="font10"><b>[地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書]</b><br>
        ・土地賃貸借契約書<br>
        ・賃料変更契約書<br>
        など</span></p>
      <p><span class="font10"><b>[消費貸借に関する契約書]</b><br>
        ・金銭借用証書<br>
        ・金銭消費貸借契約書<br>
        など</span></p>
      <p><span class="font10"><b>[運送に関する契約書(用船契約書を含む)]</b><br>
        ・運送契約書<br>
        ・貨物運送引受書<br>
        など</span></p>
    </td>
    <td headers="S1 T3" valign="top"> 
      <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="2">
        <tr> 
          <td> <span class="font10">記載された契約金額</span><br>
          </td>
          <td>印紙税額</td>
        </tr>
        <tr> 
          <td valign="top"> <span class="font10">１万円未満</span><br>
          </td>
          <td valign="top" align="right" nowrap> <span class="font10">非課税</span><br>
          </td>
        </tr>
        <tr> 
          <td valign="top"> <span class="font10">１０万円以下</span><br>
          </td>
          <td valign="top" align="right" nowrap> <span class="font10">２００円</span><br>
          </td>
        </tr>
        <tr> 
          <td valign="top"> <span class="font10">１０万円を超え５０万円以下</span><br>
          </td>
          <td valign="top" align="right" nowrap> <span class="font10">４００円</span><br>
          </td>
        </tr>
        <tr> 
          <td valign="top"> <span class="font10">５０万円を超え１００万円以下</span><br>
          </td>
          <td valign="top" align="right" nowrap> <span class="font10">１千円</span><br>
          </td>
        </tr>
        <tr> 
          <td valign="top"> <span class="font10">１００万円を超え５００万円以下</span><br>
          </td>
          <td valign="top" align="right" nowrap> <span class="font10">２千円</span><br>
          </td>
        </tr>
        <tr> 
          <td valign="top"> <span class="font10">５００万円を超え１千万円以下</span><br>
          </td>
          <td valign="top" align="right" nowrap> <span class="font10">１万円</span><br>
          </td>
        </tr>
        <tr> 
          <td valign="top"> <span class="font10">１千万円を超え５千万円以下</span><br>
          </td>
          <td valign="top" align="right" nowrap> <span class="font10">２万円</span><br>
          </td>
        </tr>
        <tr> 
          <td valign="top"> <span class="font10">５千万円を超え１億円以下</span><br>
          </td>
          <td valign="top" align="right" nowrap> <span class="font10">６万円</span><br>
          </td>
        </tr>
        <tr> 
          <td valign="top"> <span class="font10">１億円を超え５億円以下</span><br>
          </td>
          <td valign="top" align="right" nowrap> <span class="font10">１０万円</span><br>
          </td>
        </tr>
        <tr> 
          <td valign="top"> <span class="font10">５億円を超え１０億円以下</span><br>
          </td>
          <td valign="top" align="right" nowrap> <span class="font10">２０万円</span><br>
          </td>
        </tr>
        <tr> 
          <td valign="top"> <span class="font10">１０億円を超え５０億円以下</span><br>
          </td>
          <td valign="top" align="right" nowrap> <span class="font10">４０万円</span><br>
          </td>
        </tr>
        <tr> 
          <td valign="top"> <span class="font10">５０億円を超えるもの</span><br>
          </td>
          <td valign="top" align="right" nowrap> <span class="font10">６０万円</span><br>
          </td>
        </tr>
        <tr> 
          <td valign="top"> <span class="font10">契約金額の記載のないもの</span><br>
          </td>
          <td valign="top" align="right" nowrap> <span class="font10">２００円</span><br>
          </td>
        </tr>
      </table>

      <p>平成９年４月１日から<br>平成１９年３月３１日まで<br>
不動産の譲渡に関する契約書のうち<br>契約書に記載された契約金額が<br>１千万円を超えるもの</p>
	    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
          <tr>
            <td><span class="font10">記載された契約金額が</span><br />            </td>
            <td>　 </td>
          </tr>

          <tr>
            <td valign="top"><span class="font10">１千万円を超え５千万円以下</span><br />            </td>
            <td valign="top" align="right" nowrap="nowrap"><span class="font10">１万５千円</span><br />            </td>
          </tr>
          <tr>
            <td valign="top"><span class="font10">５千万円を超え１億円以下</span><br />            </td>
            <td valign="top" align="right" nowrap="nowrap"><span class="font10">４万５千円</span><br />            </td>
          </tr>
          <tr>
            <td valign="top"><span class="font10">１億円を超え５億円以下</span><br />            </td>
            <td valign="top" align="right" nowrap="nowrap"><span class="font10">８万円</span><br />            </td>
          </tr>
          <tr>
            <td valign="top"><span class="font10">５億円を超え１０億円以下</span><br />            </td>
            <td valign="top" align="right" nowrap="nowrap"><span class="font10">１８万円</span><br />            </td>
          </tr>
          <tr>
            <td valign="top"><span class="font10">１０億円を超え５０億円以下</span><br />            </td>
            <td valign="top" align="right" nowrap="nowrap"><span class="font10">３６万円</span><br />            </td>
          </tr>
          <tr>
            <td valign="top"><span class="font10">５０億円を超えるもの</span><br />            </td>
            <td valign="top" align="right" nowrap="nowrap"><span class="font10">５４万円</span><br />            </td>
          </tr>
        </table>

    </td>
  </tr>
  <tr> 
    <td valign="top" headers="S2 T2"> 
      <p><span class="font10"><b>[請負に関する契約書]</b></span><br>
        <span class="font10">・工事請負契約書<br>
        ・工事注文請書<br>
        ・物品加工注文請書<br>
        ・広告契約書<br>
        ・</span><span class="font10">映画俳優専属契約書<br>
        ・請負金額変更契約書<br>
        など</span></p>
      </td>
    <td headers="S2 T3" valign="top"> 
      <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="2">
        <tr> 
          <td> <span class="font10">記載された契約金額</span><br>
          </td>
          <td>　 </td>
        </tr>
        <tr> 
          <td valign="top"> <span class="font10">１万円未満</span><br>
          </td>
          <td valign="top" align="right" nowrap> <span class="font10">非課税</span><br>
          </td>
        </tr>
        <tr> 
          <td valign="top"> <span class="font10">１００万円以下</span><br>
          </td>
          <td valign="top" align="right" nowrap> <span class="font10">２００円</span><br>
          </td>
        </tr>
        <tr> 
          <td valign="top"> <span class="font10">１００万円を超え２００万円以下</span><br>
          </td>
          <td valign="top" align="right" nowrap> <span class="font10">４００円</span><br>
          </td>
        </tr>
        <tr> 
          <td valign="top"> <span class="font10">２００万円を超え３００万円以下</span><br>
          </td>
          <td valign="top" align="right" nowrap> <span class="font10">１千円</span><br>
          </td>
        </tr>
        <tr> 
          <td valign="top"> <span class="font10">３００万円を超え５００万円以下</span><br>
          </td>
          <td valign="top" align="right" nowrap> <span class="font10">２千円</span><br>
          </td>
        </tr>
        <tr> 
          <td valign="top"> <span class="font10">５００万円を超え１千万円以下</span><br>
          </td>
          <td valign="top" align="right" nowrap> <span class="font10">１万円</span><br>
          </td>
        </tr>
        <tr> 
          <td valign="top"> <span class="font10">１千万円を超え５千万円以下</span><br>
          </td>
          <td valign="top" align="right" nowrap> <span class="font10">２万円</span><br>
          </td>
        </tr>
        <tr> 
          <td valign="top"> <span class="font10">５千万円を超え１億円以下</span><br>
          </td>
          <td valign="top" align="right" nowrap> <span class="font10">６万円</span><br>
          </td>
        </tr>
        <tr> 
          <td valign="top"> <span class="font10">１億円を超え５億円以下</span><br>
          </td>
          <td valign="top" align="right" nowrap> <span class="font10">１０万円</span><br>
          </td>
        </tr>
        <tr> 
          <td valign="top"> <span class="font10">５億円を超え１０億円以下</span><br>
          </td>
          <td valign="top" align="right" nowrap> <span class="font10">２０万円</span><br>
          </td>
        </tr>
        <tr> 
          <td valign="top"> <span class="font10">１０億円を超え５０億円以下</span><br>
          </td>
          <td valign="top" align="right" nowrap> <span class="font10">４０万円</span><br>
          </td>
        </tr>
        <tr> 
          <td valign="top"> <span class="font10">５０億円を超えるもの</span><br>
          </td>
          <td valign="top" align="right" nowrap> <span class="font10">６０万円</span><br>
          </td>
        </tr>
        <tr> 
          <td valign="top"> <span class="font10">契約金額の記載のないもの</span><br>
          </td>
          <td valign="top" align="right" nowrap> <span class="font10">２００円</span><br>
          </td>
        </tr>
      </table>

      <p>平成９年４月１日から<br>平成１９年３月３１日まで<br>
建設工事の請負に関する契約書のうち<br>契約書に記載された契約金額が<br>１千万円を超えるもの</p>

	    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
          <tr>
            <td><span class="font10">記載された契約金額が</span><br />
            </td>
            <td>　 </td>
          </tr>
          <tr>
            <td valign="top"><span class="font10">１千万円を超え５千万円以下</span><br />
            </td>
            <td valign="top" align="right" nowrap="nowrap"><span class="font10">１万５千円</span><br />
            </td>
          </tr>
          <tr>
            <td valign="top"><span class="font10">５千万円を超え１億円以下</span><br />
            </td>
            <td valign="top" align="right" nowrap="nowrap"><span class="font10">４万５千円</span><br />
            </td>
          </tr>
          <tr>
            <td valign="top"><span class="font10">１億円を超え５億円以下</span><br />
            </td>
            <td valign="top" align="right" nowrap="nowrap"><span class="font10">８万円</span><br />
            </td>
          </tr>
          <tr>
            <td valign="top"><span class="font10">５億円を超え１０億円以下</span><br />
            </td>
            <td valign="top" align="right" nowrap="nowrap"><span class="font10">１８万円</span><br />
            </td>
          </tr>
          <tr>
            <td valign="top"><span class="font10">１０億円を超え５０億円以下</span><br />
            </td>
            <td valign="top" align="right" nowrap="nowrap"><span class="font10">３６万円</span><br />
            </td>
          </tr>
          <tr>
            <td valign="top"><span class="font10">５０億円を超えるもの</span><br />
            </td>
            <td valign="top" align="right" nowrap="nowrap"><span class="font10">５４万円</span><br />
            </td>
          </tr>
        </table>

    </td>
  </tr>
  <tr> 
    <td headers="S13 T2" valign="top"> <span class="font10"><b>[売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書]</b></span><br>
      <span class="font10">・商品販売代金の受取書<br>
      ・不動産の賃貸料の受取書<br>
      ・請負代金の受取書<br>
      ・広告料の受取書<br>
      など</span></td>
    <td headers="S13 T3"> 
      <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="2">
        <tr> 
          <td valign="top" nowrap> <span class="font10">記載された受取金額</span><br>
          </td>
          <td valign="top"> <br>
          </td>
        </tr>
        <tr> 
          <td valign="top" nowrap> <span class="font10">３万円未満</span><br>
          </td>
          <td valign="top" align="right" nowrap> <span class="font10">非課税</span><br>
          </td>
        </tr>
        <tr> 
          <td valign="top" nowrap> <span class="font10">１００万円以下</span><br>
          </td>
          <td valign="top" align="right" nowrap> <span class="font10">２００円</span><br>
          </td>
        </tr>
        <tr> 
          <td valign="top" nowrap> <span class="font10">１００万円を超え２００万円以下</span><br>
          </td>
          <td valign="top" align="right" nowrap> <span class="font10">４００円</span><br>
          </td>
        </tr>
        <tr> 
          <td valign="top" nowrap> <span class="font10">２００万円を超え３００万円以下</span><br>
          </td>
          <td valign="top" align="right" nowrap> <span class="font10">６００円</span><br>
          </td>
        </tr>
        <tr> 
          <td valign="top" nowrap> <span class="font10">３００万円を超え５００万円以下</span><br>
          </td>
          <td valign="top" align="right" nowrap> <span class="font10">１千円</span><br>
          </td>
        </tr>
        <tr> 
          <td valign="top" nowrap> <span class="font10">５００万円を超え１千万円以下</span><br>
          </td>
          <td valign="top" align="right" nowrap> <span class="font10">２千円</span><br>
          </td>
        </tr>
        <tr> 
          <td valign="top" nowrap> <span class="font10">１千万円を超え２千万円以下</span><br>
          </td>
          <td valign="top" align="right" nowrap> <span class="font10">４千円</span><br>
          </td>
        </tr>
        <tr> 
          <td valign="top" nowrap> <span class="font10">２千万円を超え３千万円以下</span><br>
          </td>
          <td valign="top" align="right" nowrap> <span class="font10">６千円</span><br>
          </td>
        </tr>
        <tr> 
          <td valign="top" nowrap> <span class="font10">３千万円を超え５千万円以下</span><br>
          </td>
          <td valign="top" align="right" nowrap> <span class="font10">１万円</span><br>
          </td>
        </tr>
        <tr> 
          <td valign="top" nowrap> <span class="font10">５千万円を超え１億円以下</span><br>
          </td>
          <td valign="top" align="right" nowrap> <span class="font10">２万円</span><br>
          </td>
        </tr>
        <tr> 
          <td valign="top" nowrap> <span class="font10">１億円を超え２億円以下</span><br>
          </td>
          <td valign="top" align="right" nowrap> <span class="font10">４万円</span><br>
          </td>
        </tr>
        <tr> 
          <td valign="top" nowrap> <span class="font10">２億円を超え３億円以下</span><br>
          </td>
          <td valign="top" align="right" nowrap> <span class="font10">６万円</span><br>
          </td>
        </tr>
        <tr> 
          <td valign="top" nowrap> <span class="font10">３億円を超え５億円以下</span><br>
          </td>
          <td valign="top" align="right" nowrap> <span class="font10">１０万円</span><br>
          </td>
        </tr>
        <tr> 
          <td valign="top" nowrap> <span class="font10">５億円を超え１０億円以下</span><br>
          </td>
          <td valign="top" align="right" nowrap> <span class="font10">１５万円</span><br>
          </td>
        </tr>
        <tr> 
          <td valign="top" nowrap> <span class="font10">１０億円を超えるもの</span><br>
          </td>
          <td valign="top" align="right" nowrap> <span class="font10">２０万円</span><br>
          </td>
        </tr>
        <tr> 
          <td valign="top" nowrap> <span class="font10">受取金額の記載のないもの</span><br>
          </td>
          <td valign="top" align="right" nowrap> <span class="font10">２００円</span><br>
          </td>
        </tr>
        <tr> 
          <td valign="top" nowrap> <span class="font10">営業に関しないもの</span><br>
          </td>
          <td valign="top" align="right" nowrap> <span class="font10">非課税</span><br>
          </td>
        </tr>
      </table>
    </td>
  </tr>
</table>]]></description>
         <link>http://www.insi-zei.com/post_5.html</link>
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         <category></category>
         <pubDate>Sat, 28 Jan 2006 22:17:40 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>新着情報</title>
         <description>2006/12/25　消印の意味をUP
2006/09/06　相互リンク集を設置
2006/01/27　サイトリニューアル
2006/01/12　TOPに収入印紙一覧表（簡易版）をUP
2006/01/01　サイト公開</description>
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         <category></category>
         <pubDate>Wed, 25 Jan 2006 17:49:00 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>１．総則</title>
         <description><![CDATA[<strong>第一章　総則</strong>

（趣旨） 
第一条 　この法律は、印紙税の課税物件、納税義務者、課税標準、税率、納付及び申告の手続その他印紙税の納税義務の履行について必要な事項を定めるものとする。 

（課税物件） 
第二条 　別表第一の課税物件の欄に掲げる文書には、この法律により、印紙税を課する。 

（納税義務者） 
第三条 　別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第五条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書（以下「課税文書」という。）の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。 
２ 　一の課税文書を二以上の者が共同して作成した場合には、当該二以上の者は、その作成した課税文書につき、連帯して印紙税を納める義務がある。 

（課税文書の作成とみなす場合等） 
第四条 　別表第一第三号に掲げる約束手形又は為替手形で手形金額の記載のないものにつき手形金額の補充がされた場合には、当該補充をした者が、当該補充をした時に、同号に掲げる約束手形又は為替手形を作成したものとみなす。 
２ 　別表第一第十八号から第二十号までの課税文書を一年以上にわたり継続して使用する場合には、当該課税文書を作成した日から一年を経過した日以後最初の付込みをした時に、当該課税文書を新たに作成したものとみなす。 
３ 　一の文書（別表第一第三号から第六号まで、第九号及び第十八号から第二十号までに掲げる文書を除く。）に、同表第一号から第十七号までの課税文書（同表第三号から第六号まで及び第九号の課税文書を除く。）により証されるべき事項の追記をした場合又は同表第十八号若しくは第十九号の課税文書として使用するための付込みをした場合には、当該追記又は付込みをした者が、当該追記又は付込みをした時に、当該追記又は付込みに係る事項を記載した課税文書を新たに作成したものとみなす。 
４ 　別表第一第十九号又は第二十号の課税文書（以下この項において「通帳等」という。）に次の各号に掲げる事項の付込みがされた場合において、当該付込みがされた事項に係る記載金額（同表の課税物件表の適用に関する通則４に規定する記載金額をいう。第九条第三項において同じ。）が当該各号に掲げる金額であるときは、当該付込みがされた事項に係る部分については、当該通帳等への付込みがなく、当該各号に規定する課税文書の作成があつたものとみなす。 
一 　別表第一第一号の課税文書により証されるべき事項　十万円を超える金額 
二 　別表第一第二号の課税文書により証されるべき事項　百万円を超える金額 
三 　別表第一第十七号の課税文書（物件名の欄１に掲げる受取書に限る。）により証されるべき事項　百万円を超える金額 
５ 　次条第二号に規定する者（以下この条において「国等」という。）と国等以外の者とが共同して作成した文書については、国等又は公証人法 （明治四十一年法律第五十三号）に規定する公証人が保存するものは国等以外の者が作成したものとみなし、国等以外の者（公証人を除く。）が保存するものは国等が作成したものとみなす。 
６ 　前項の規定は、次条第三号に規定する者とその他の者（国等を除く。）とが共同して作成した文書で同号に規定するものについて準用する。 

（非課税文書） 
第五条 　別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、次に掲げるものには、印紙税を課さない。 
一 　別表第一の非課税物件の欄に掲げる文書 
二 　国、地方公共団体又は別表第二に掲げる者が作成した文書 
三 　別表第三の上欄に掲げる文書で、同表の下欄に掲げる者が作成したもの 

（納税地） 
第六条 　印紙税の納税地は、次の各号に掲げる課税文書の区分に応じ、当該各号に掲げる場所とする。 
一 　第十一条第一項又は第十二条第一項の承認に係る課税文書　これらの承認をした税務署長の所属する税務署の管轄区域内の場所 
二 　第九条第一項の請求に係る課税文書　当該請求を受けた税務署長の所属する税務署の管轄区域内の場所 
三 　第十条第一項に規定する印紙税納付計器により、印紙税に相当する金額を表示して同項に規定する納付印を押す課税文書　当該印紙税納付計器の設置場所 
四 　前三号に掲げる課税文書以外の課税文書で、当該課税文書にその作成場所が明らかにされているもの　当該作成場所 
五 　第一号から第三号までに掲げる課税文書以外の課税文書で、当該課税文書にその作成場所が明らかにされていないもの　政令で定める場所]]></description>
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         <category>印紙税法</category>
         <pubDate>Tue, 10 Jan 2006 12:23:10 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>２．課税標準及び税率</title>
         <description><![CDATA[<strong>第二章　課税標準及び税率</strong>

（課税標準及び税率） 
第七条 　印紙税の課税標準及び税率は、別表第一の各号の課税文書の区分に応じ、同表の課税標準及び税率の欄に定めるところによる。 ]]></description>
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         <category>印紙税法</category>
         <pubDate>Tue, 10 Jan 2006 11:25:34 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>３．納付、申告及び還付等</title>
         <description><![CDATA[<strong>第三章　納付、申告及び還付等</strong>

（印紙による納付等） 
第八条 　課税文書の作成者は、次条から第十二条までの規定の適用を受ける場合を除き、当該課税文書に課されるべき印紙税に相当する金額の印紙（以下「相当印紙」という。）を、当該課税文書の作成の時までに、当該課税文書にはり付ける方法により、印紙税を納付しなければならない。 
２ 　課税文書の作成者は、前項の規定により当該課税文書に印紙をはり付ける場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書と印紙の彩紋とにかけ、判明に印紙を消さなければならない。 

（税印による納付の特例） 
第九条 　課税文書の作成者は、政令で定める手続により、財務省令で定める税務署の税務署長に対し、当該課税文書に相当印紙をはり付けることに代えて、税印（財務省令で定める印影の形式を有する印をいう。次項において同じ。）を押すことを請求することができる。 
２ 　前項の請求をした者は、次項の規定によりその請求が棄却された場合を除き、当該請求に係る課税文書に課されるべき印紙税額に相当する印紙税を、税印が押される時までに、国に納付しなければならない。 
３ 　税務署長は、第一項の請求があつた場合において、当該請求に係る課税文書の記載金額が明らかでないことその他印紙税の保全上不適当であると認めるときは、当該請求を棄却することができる。 

（印紙税納付計器の使用による納付の特例） 
第十条 　課税文書の作成者は、政令で定めるところにより、印紙税納付計器（印紙税の保全上支障がないことにつき、政令で定めるところにより、国税庁長官の指定を受けた計器（第十六条及び第十八条第二項において「指定計器」という。）で、財務省令で定める形式の印影を生ずべき印（以下「納付印」という。）を付したものをいう。以下同じ。）を、その設置しようとする場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けて設置した場合には、当該課税文書に相当印紙をはり付けることに代えて、当該印紙税納付計器により、当該課税文書に課されるべき印紙税額に相当する金額を表示して納付印を押すことができる。 
２ 　前項の承認を受けて印紙税納付計器を設置する者は、政令で定めるところにより、同項の税務署長の承認を受けて、その者が交付を受ける課税文書の作成者のために、その交付を受ける際、当該作成者が当該課税文書に相当印紙をはり付けることに代えて、当該印紙税納付計器により、当該課税文書に課されるべき印紙税額に相当する金額を表示して納付印を押すことができる。 
３ 　第一項の承認を受けた者は、前二項の規定により印紙税納付計器を使用する前に、政令で定めるところにより、第一項の税務署長に対し、当該印紙税納付計器により表示することができる印紙税額に相当する金額の総額を限度として当該印紙税納付計器を使用するため必要な措置を講ずることを請求しなければならない。 
４ 　前項の請求をした者は、同項の表示することができる金額の総額に相当する印紙税を、同項の措置を受ける時までに、国に納付しなければならない。 
５ 　第一項の承認を受けた者が印紙税に係る法令の規定に違反した場合その他印紙税の取締り上不適当と認められる場合には、税務署長は、その承認を取り消すことができる。 
６ 　税務署長は、印紙税の保全上必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、印紙税納付計器に封を施すことができる。 
７ 　第一項又は第二項の規定により印紙税に相当する金額を表示して納付印を押す方法について必要な事項は、財務省令で定める。 

（書式表示による申告及び納付の特例） 
第十一条 　課税文書の作成者は、課税文書のうち、その様式又は形式が同一であり、かつ、その作成の事実が後日においても明らかにされているもので次の各号の一に該当するものを作成しようとする場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書を作成しようとする場所の所在地の所轄税務署長の承認を受け、相当印紙のはり付けに代えて、金銭をもつて当該課税文書に係る印紙税を納付することができる。 
一 　毎月継続して作成されることとされているもの 
二 　特定の日に多量に作成されることとされているもの 
２ 　前項の承認の申請者が第十五条の規定により命ぜられた担保の提供をしない場合その他印紙税の保全上不適当と認められる場合には、税務署長は、その承認を与えないことができる。 
３ 　第一項の承認を受けた者は、当該承認に係る課税文書の作成の時までに、当該課税文書に財務省令で定める書式による表示をしなければならない。 
４ 　第一項の承認を受けた者は、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該課税文書が同項第一号に掲げる課税文書に該当する場合には毎月分（当該課税文書を作成しなかつた月分を除く。）をその翌月末日までに、当該課税文書が同項第二号に掲げる課税文書に該当する場合には同号に規定する日の属する月の翌月末日までに、その承認をした税務署長に提出しなければならない。 
一 　その月中（第一項第二号に掲げる課税文書にあつては、同号に規定する日）に作成した当該課税文書の号別及び種類並びに当該種類ごとの数量及び当該数量を税率区分の異なるごとに合計した数量（次号において「課税標準数量」という。） 
二 　課税標準数量に対する印紙税額及び当該印紙税額の合計額（次項において「納付すべき税額」という。） 
三 　その他参考となるべき事項 
５ 　前項の規定による申告書を提出した者は、当該申告書の提出期限までに、当該申告書に記載した納付すべき税額に相当する印紙税を国に納付しなければならない。 
６ 　第一項第一号の課税文書につき同項の承認を受けている者は、当該承認に係る課税文書につき同項の適用を受ける必要がなくなつたときは、政令で定める手続により、その旨を同項の税務署長に届け出るものとする。 

（預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例） 
第十二条 　別表第一第十八号及び第十九号の課税文書のうち政令で定める通帳（以下この条において「預貯金通帳等」という。）の作成者は、政令で定めるところにより、当該預貯金通帳等を作成しようとする場所の所在地の所轄税務署長の承認を受け、相当印紙のはり付けに代えて、金銭をもつて、当該承認の日以後最初に到来する四月一日から翌年三月三十一日までの期間内に作成する当該預貯金通帳等に係る印紙税を納付することができる。 
２ 　前項の承認の申請者が第十五条の規定により命ぜられた担保の提供をしない場合その他印紙税の保全上不適当と認められる場合には、税務署長は、その承認を与えないことができる。 
３ 　第一項の承認を受けた者は、当該承認に係る預貯金通帳等に、同項の期間内において最初の付込みをする時までに、財務省令で定める書式による表示をしなければならない。 
４ 　第一項の承認を受けた場合には、当該承認を受けた者が同項の期間内に作成する当該預貯金通帳等は、当該期間の開始の時に作成するものとみなし、当該期間内に作成する当該預貯金通帳等の数量は、当該期間の開始の時における当該預貯金通帳等の種類ごとの当該預貯金通帳等に係る口座の数として政令で定めるところにより計算した数に相当する数量とみなす。 
５ 　第一項の承認を受けた者は、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、同項に規定する期間の開始の日から起算して一月以内に、その承認をした税務署長に提出しなければならない。 
一 　当該承認に係る預貯金通帳等の課税文書の号別及び当該預貯金通帳等の種類並びに当該種類ごとの前項に規定する政令で定めるところにより計算した当該預貯金通帳等に係る口座の数に相当する当該預貯金通帳等の数量及び当該数量を当該号別に合計した数量（次号において「課税標準数量」という。） 
二 　課税標準数量に対する印紙税額及び当該印紙税額の合計額（次項において「納付すべき税額」という。） 
三 　その他参考となるべき事項 
６ 　前項の規定による申告書を提出した者は、当該申告書の提出期限までに、当該申告書に記載した納付すべき税額に相当する印紙税を国に納付しなければならない。 
７ 　第一項の承認を受けた者が、当該承認を受けた日の属する年の前年においても同項の承認を受けており、かつ、当該承認に係る預貯金通帳等に既に第三項の表示をしている場合には、当該預貯金通帳等については、再び当該表示をすることを要しないものとする。 

第十三条 　削除 

（過誤納の確認等） 
第十四条 　印紙税に係る過誤納金（第十条第四項の規定により納付した印紙税で印紙税納付計器の設置の廃止その他の事由により納付の必要がなくなつたものを含む。以下この条において同じ。）の還付を受けようとする者は、政令で定めるところにより、その過誤納の事実につき納税地の所轄税務署長の確認を受けなければならない。ただし、第十一条及び第十二条の規定による申告書（当該申告書に係る国税通則法 （昭和三十七年法律第六十六号）第十八条第二項 若しくは第十九条第三項 （期限後申告・修正申告）に規定する期限後申告書若しくは修正申告書又は同法第二十四条 から第二十六条 まで（更正・決定）の規定による更正若しくは決定を含む。）に係る印紙税として納付され、又は第二十条に規定する過怠税として徴収された過誤納金については、この限りでない。 
２ 　第九条第二項又は第十条第四項の規定により印紙税を納付すべき者が、第九条第一項又は第十条第一項の税務署長に対し、政令で定めるところにより、印紙税に係る過誤納金（前項の確認を受けたもの及び同項ただし書に規定する過誤納金を除く。）の過誤納の事実の確認とその納付すべき印紙税への充当とをあわせて請求したときは、当該税務署長は、その充当をすることができる。 
３ 　第一項の確認又は前項の充当を受ける過誤納金については、当該確認又は充当の時に過誤納があつたものとみなして、国税通則法第五十六条 から第五十八条 まで（還付・充当・還付加算金）の規定を適用する。]]></description>
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         <category>印紙税法</category>
         <pubDate>Tue, 10 Jan 2006 10:26:28 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>４．雑則</title>
         <description><![CDATA[<strong>第四章　雑則</strong>

（保全担保） 
第十五条 　国税庁長官、国税局長又は税務署長は、印紙税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第十一条第一項又は第十二条第一項の承認の申請者に対し、金額及び期間を指定して、印紙税につき担保の提供を命ずることができる。 
２ 　国税庁長官、国税局長又は税務署長は、必要があると認めるときは、前項の金額又は期間を変更することができる。 

（納付印等の製造等の禁止） 
第十六条 　何人も、印紙税納付計器、納付印（指定計器以外の計器その他の器具に取り付けられたものを含む。以下同じ。）又は納付印の印影に紛らわしい外観を有する印影を生ずべき印（以下「納付印等」と総称する。）を製造し、販売し、又は所持してはならない。ただし、納付印等の製造、販売又は所持をしようとする者が、政令で定めるところにより、当該製造、販売若しくは所持をしようとする場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けた場合又は第十条第一項の承認を受けて印紙税納付計器を所持する場合は、この限りでない。 

（印紙税納付計器販売業等の申告等） 
第十七条 　印紙税納付計器の販売業又は納付印の製造業若しくは販売業をしようとする者は、その販売場又は製造場ごとに、政令で定めるところにより、その旨を当該販売場（その者が販売場を設けない場合には、その住所とし、住所がない場合には、その居所とする。）又は製造場の所在地の所轄税務署長に申告しなければならない。印紙税納付計器の販売業者又は納付印の製造業者若しくは販売業者が当該販売業又は製造業の廃止又は休止をしようとする場合も、また同様とする。 
２ 　第十条第一項の承認を受けて同項の印紙税納付計器を設置した者が当該設置を廃止した場合には、政令で定めるところにより、その旨を同項の税務署長に届け出て同条第六項の封の解除その他必要な措置を受けなければならない。 

（記帳義務） 
第十八条 　第十一条第一項又は第十二条第一項の承認を受けた者は、政令で定めるところにより、当該承認に係る課税文書の作成に関する事実を帳簿に記載しなければならない。 
２ 　印紙税納付計器の販売業者又は納付印の製造業者若しくは販売業者は、政令で定めるところにより、指定計器又は納付印等の受入れ、貯蔵又は払出しに関する事実を帳簿に記載しなければならない。 

（申告義務等の承継） 
第十九条 　法人が合併した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続（包括遺贈を含む。）があつた場合には、相続人（包括受遺者を含む。）は、被相続人（包括遺贈者を含む。）の次に掲げる義務をそれぞれ承継する。 
一 　第十一条第四項又は第十二条第五項の規定による申告の義務 
二 　前条の規定による記帳の義務 

（印紙納付に係る不納税額があつた場合の過怠税の徴収） 
第二十条 　第八条第一項の規定により印紙税を納付すべき課税文書の作成者が同項の規定により納付すべき印紙税を当該課税文書の作成の時までに納付しなかつた場合には、当該印紙税の納税地の所轄税務署長は、当該課税文書の作成者から、当該納付しなかつた印紙税の額とその二倍に相当する金額との合計額に相当する過怠税を徴収する。 
２ 　前項に規定する課税文書の作成者から当該課税文書に係る印紙税の納税地の所轄税務署長に対し、政令で定めるところにより、当該課税文書について印紙税を納付していない旨の申出があり、かつ、その申出が印紙税についての調査があつたことにより当該申出に係る課税文書について国税通則法第三十二条第一項 （賦課決定）の規定による前項の過怠税についての決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該課税文書に係る同項の過怠税の額は、同項の規定にかかわらず、当該納付しなかつた印紙税の額と当該印紙税の額に百分の十の割合を乗じて計算した金額との合計額に相当する金額とする。 
３ 　第八条第一項の規定により印紙税を納付すべき課税文書の作成者が同条第二項の規定により印紙を消さなかつた場合には、当該印紙税の納税地の所轄税務署長は、当該課税文書の作成者から、当該消されていない印紙の額面金額に相当する金額の過怠税を徴収する。 
４ 　第一項又は前項の場合において、過怠税の合計額が千円に満たないときは、これを千円とする。 
５ 　前項に規定する過怠税の合計額が、第二項の規定の適用を受けた過怠税のみに係る合計額であるときは、当該過怠税の合計額については、前項の規定の適用はないものとする。 
６ 　税務署長は、国税通則法第三十二条第三項 （賦課決定通知）の規定により第一項 又は第三項 の過怠税に係る賦課決定通知書を送達する場合には、当該賦課決定通知書に課税文書の種類その他の政令で定める事項を附記しなければならない。 
７ 　第一項又は第三項の過怠税の税目は、印紙税とする。 

（当該職員の権限） 
第二十一条 　国税庁、国税局又は税務署の当該職員（以下「当該職員」という。）は、印紙税に関する調査について必要な範囲内で、次に掲げる行為をすることができる。 
一 　納税義務がある者若しくは納税義務があると認められる者に対して質問し、これらの者の業務に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又はこれらの者が任意に提出した物件を留め置くこと。 
二 　課税文書の交付を受けた者若しくは課税文書の交付を受けたと認められる者に対して質問し、当該課税文書を検査し、又はこれらの者が任意に提出した課税文書若しくはその写しを留め置くこと。 
三 　印紙税納付計器の販売業者若しくは納付印の製造業者若しくは販売業者に対して質問し、又はこれらの者の業務に関する帳簿書類その他の物件を検査すること。 
２ 　当該職員は、前項の規定により職務を執行する場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 
３ 　第一項に規定する当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。]]></description>
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         <category>印紙税法</category>
         <pubDate>Tue, 10 Jan 2006 09:28:10 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>５．罰則</title>
         <description><![CDATA[<strong>第五章　罰則</strong>

第二十二条 　次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 
一 　偽りその他不正の行為により印紙税を免れ、又は免れようとした者 
二 　偽りその他不正の行為により第十四条第一項の規定による還付を受け、又は受けようとした者 
２ 　前項の犯罪に係る課税文書に対する印紙税に相当する金額又は還付金に相当する金額の三倍が二十万円をこえる場合には、情状により、同項の罰金は、二十万円をこえ当該印紙税に相当する金額又は還付金に相当する金額の三倍以下とすることができる。 

第二十三条 　第十六条の規定に違反した者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。 

第二十四条 　第十一条第四項又は第十二条第五項の規定による申告書の提出を怠つた者は、五万円以下の罰金又は科料に処する。 

第二十五条 　次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金又は科料に処する。 
一 　第八条第一項の規定による相当印紙のはり付けをしなかつた者 
二 　第十七条第一項の規定による申告をせず、又は同条第二項の規定による届出をしなかつた者 
三 　第十八条第一項又は第二項の規定による帳簿の記載を怠り、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者 
四 　第二十一条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの陳述をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 

第二十六条 　次の各号の一に該当する者は、一万円以下の罰金又は科料に処する。 
一 　第八条第二項の規定に違反した者 
二 　第十一条第三項又は第十二条第三項の規定による表示をしなかつた者 

第二十七条 　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第二十二条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。]]></description>
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         <category>印紙税法</category>
         <pubDate>Tue, 10 Jan 2006 08:29:55 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>専門家リンク</title>
         <description><![CDATA[<p>収入印紙に縁の深い専門家のリンク集です。

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<p>

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              <tr valign=top> 
                <td nowrap> 
                  <div align="right">北海道</div>
                </td>
                <td>[ <a href="search/html/01.html">北海道</a> ]</td>
              </tr>
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                <td nowrap> 
                  <div align="right">東北</div>
                </td>
                <td>[ <a href="search/html/02.html">青森</a> | <a href="search/html/03.html">岩手</a> 
                  | <a href="search/html/04.html">宮城</a> | <a href="search/html/05.html">秋田</a> 
                  | <a href="search/html/06.html">山形</a> | <a href="search/html/07.html">福島</a> 
                  ]</td>
              </tr>
              <tr valign=top> 
                <td nowrap> 
                  <div align="right">関東</div>
                </td>
                <td>[ <a href="search/html/08.html">東京</a> | <a href="search/html/09.html">神奈川</a> 
                  | <a href="search/html/10.html">埼玉</a> | <a href="search/html/11.html">千葉</a> 
                  | <a href="search/html/12.html">茨城</a> | <a href="search/html/13.html">栃木</a> 
                  | <a href="search/html/14.html">群馬</a> | <a href="search/html/15.html">山梨</a> 
                  ]</td>
              </tr>
              <tr valign=top> 
                <td nowrap> 
                  <div align="right">信越</div>
                </td>
                <td>[ <a href="search/html/16.html">新潟</a> | <a href="search/html/17.html">長野</a> 
                  ]</td>
              </tr>
              <tr valign=top> 
                <td nowrap> 
                  <div align="right">北陸</div>
                </td>
                <td>[ <a href="search/html/18.html">富山</a> | <a href="search/html/19.html">石川</a> 
                  | <a href="search/html/20.html">福井</a> ]</td>
              </tr>
              <tr valign=top> 
                <td nowrap> 
                  <div align="right">東海</div>
                </td>
                <td>[ <a href="search/html/21.html">愛知</a> | <a href="search/html/22.html">岐阜</a> 
                  | <a href="search/html/23.html">静岡</a> | <a href="search/html/24.html">三重</a> 
                  ]</td>
              </tr>
              <tr valign=top> 
                <td nowrap> 
                  <div align="right">近畿</div>
                </td>
                <td>[ <a href="search/html/25.html">大阪</a> | <a href="search/html/26.html">兵庫</a> 
                  | <a href="search/html/27.html">京都</a> | <a href="search/html/28.html">滋賀</a> 
                  | <a href="search/html/29.html">奈良</a> | <a href="search/html/30.html">和歌山</a> 
                  ]</td>
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              <tr valign=top> 
                <td nowrap> 
                  <div align="right">中国</div>
                </td>
                <td>[ <a href="search/html/31.html">鳥取</a> | <a href="search/html/32.html">島根</a> 
                  | <a href="search/html/33.html">岡山</a> | <a href="search/html/34.html">広島</a> 
                  | <a href="search/html/35.html">山口</a> ]</td>
              </tr>
              <tr valign=top> 
                <td nowrap> 
                  <div align="right">四国</div>
                </td>
                <td>[ <a href="search/html/36.html">徳島</a> | <a href="search/html/37.html">香川</a> 
                  | <a href="search/html/38.html">愛媛</a> | <a href="search/html/39.html">高知</a> 
                  ]</td>
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                <td nowrap> 
                  <div align="right">九州</div>
                </td>
                <td>[ <a href="search/html/40.html">福岡</a> | <a href="search/html/41.html">佐賀</a> 
                  | <a href="search/html/42.html">長崎</a> | <a href="search/html/43.html">熊本</a> 
                  | <a href="search/html/44.html">大分</a> | <a href="search/html/45.html">宮崎</a> 
                  | <a href="search/html/46.html">鹿児島</a> ]</td>
              </tr>
              <tr valign=top> 
                <td nowrap> 
                  <div align="right">沖縄</div>
                </td>
                <td>[ <a href="search/html/47.html">沖縄</a> ]</td>
              </tr>
            </table>
            
<p>
<p>
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         <category>専門家リンク</category>
         <pubDate>Mon, 02 Jan 2006 11:12:43 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>印紙税を節税しよう</title>
         <description>印紙税は、契約書や領収書を作成する以上は仕方がない部分で節約しようがない、と思われているかもしれません。
確かに、課税文書を作るとどうしても印紙を貼る必要がありますし、貼るべきところで貼らないのはよろしくありません。
しかし、ちょっとした工夫を加えることで、貼るべき印紙の額を低くしたり、場合によっては貼らずに済んでしまう場合もあります。
このコーナーでは、そういった印紙の節約方法を紹介していきます。</description>
         <link>http://www.insi-zei.com/cat43/post_2.html</link>
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         <category>収入印紙を得する方法</category>
         <pubDate>Mon, 02 Jan 2006 10:58:28 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>電子定款で印紙代を4万円節約</title>
         <description><![CDATA[株式会社、有限会社の設立の際に作成する定款は、公証人の認証を受ける必要があります。通常、この認証には、公証人の手数料5万円と、収入印紙4万円がかかります。

しかし、電子定款を利用すると、印紙代4万円が不要となります。

電子定款が利用できるためには幾つか条件があり、
・公証人が電子定款（電子認証）に対応している「指定公証人」が都道府県内にいること
・電子定款を作成でき、特定の電子署名を持っていること
これらの条件を満たせば、利用可能となります。
（県内に指定公証人がいない場合は、電子定款は使えません。）

電子署名の取得＆環境整備には数万円かかるため、1回の定款認証のためだけに電子署名を取得するのは費用的に微妙です。ここで、電子署名を持っていて電子定款作成に対応している行政書士に依頼すると、スムース＆リーズナブルに会社を作ることができます。

<a href="http://www.e-teikan.com/" target="_blank">電子定款どっとこむ</a>]]></description>
         <link>http://www.insi-zei.com/cat43/4.html</link>
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         <category>収入印紙を得する方法</category>
         <pubDate>Mon, 02 Jan 2006 10:26:09 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>領収書に消費税額を明記する</title>
         <description><![CDATA[領収書に貼る印紙は、その領収する金額により、貼付する金額が段階的に定められています。

対象となる金額が小さければ小さいほど、印紙代は安くなりますが、消費税については、「消費税額等が区分記載されているとき」または､「税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、その取引に当たって課されるべき消費税額等が明らかとなる場合」は、その消費税額等は印紙税の記載金額に含めないこととされています。

つまり、領収書に消費税額を明確に記してある場合は、印紙税の対象金額は「税抜き部分のみ」となり、消費税を明記しなかった場合に比べて印紙税対象金額を約5％小さくすることができるのです。
税額は段階的に定められているので、全てのケースで得をするとは限りませんが、知っておいて損はありません。

<例>
金銭の領収書に、「商品販売代金29,000円、消費税額等1,450円、合計30,450円」と記載した場合、消費税額等の1,450円は記載金額に含めないため、記載金額29,000円の第１７号の1文書となります。このとき、記載金額は3万円未満で非課税文書となり、印紙税は課税されません。
消費税額が記されておらず、「合計30,450円」とだけ記載した場合は、記載金額30,450円の文書となり、200円の印紙税が課税されます。

この方法は、領収書以外にも「第１号文書（不動産の譲渡等に関する契約書）」と「第２号文書（請負に関する契約書）」にも適用できます。]]></description>
         <link>http://www.insi-zei.com/cat43/post_4.html</link>
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         <category>収入印紙を得する方法</category>
         <pubDate>Mon, 02 Jan 2006 09:35:13 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>収入印紙とは</title>
         <description>印紙の一つで、国庫の収入となる租税・手数料その他の収納金の徴収のために、財務省が発行する証票です。印紙税の納付、許可申請時の手数料、罰金、訴訟費用、不動産登記の登録免許税等に使用します。

郵便局や郵政大臣が委託した郵便切手類販売所および印紙売りさばき所で売られており、額面は1円から10万円まで、31種類あります。 </description>
         <link>http://www.insi-zei.com/cat42/post_270.html</link>
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         <category>収入印紙の基礎知識</category>
         <pubDate>Thu, 29 Dec 2005 23:26:16 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>印紙税とは</title>
         <description>経済的取引などに関連して作成される文書に課税される税金のことです。 
印紙税の納税義務者は、一定の課税物件に対し、印紙税法に定める課税標準と税率を基に納付しなければならないことになっています。

印紙税は、明治6年2月17日に制定・同年6月1日から施行されました。
当時、日本の租税は地租に偏重していたため、商工業の負担は軽く、一方、農業には重く課せられることになっていました。この是正を図るために地租の改正が行われ、また、商工業に課す租税として「受取諸証文印紙用心得方規則」を定め、印紙税が導入した、という経緯があります。
当時は「印紙の貼っていない証書は裁判上の証拠としない」とか「犯則者を告発した者に賞金を与える」などの制度がありました。</description>
         <link>http://www.insi-zei.com/cat42/post_269.html</link>
         <guid>http://www.insi-zei.com/cat42/post_269.html</guid>
         <category>収入印紙の基礎知識</category>
         <pubDate>Wed, 28 Dec 2005 18:54:57 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>印紙の種類</title>
         <description>印紙とは、手数料・税金などを納めたことの証明として書類などに貼る法定の紙片のことです。一般に多く使われているのは「収入印紙」で、「印紙」と言えば、普通はこれを指します。

しかし、印紙は他にも種類があります。以下に、その種類と主な使い道を挙げます。

・収入印紙
印紙税の納付、許可申請時の手数料、罰金、訴訟費用、不動産登記の登録免許税等に使用。
 
・登記印紙
法務局で登記簿を取ったり閲覧したりするとき等に使用。

・特許印紙
特許や商標等、特許庁関係の申請の際に使用。

・自動車重量税印紙
自動車重量税の納付に使用。

・自動車検査登録印紙
自動車の新規登録、変更登録等に使用。

・健康保険印紙
日雇特別被保険者に関する保険料の納付に使用。

・雇用保険印紙
日雇労働被保険者に関する保険料の納付に使用。

・農産物検査印紙
もみ、玄米、大麦等の検査手数料に使用。

・国民年金印紙
保険料の納付に使用。</description>
         <link>http://www.insi-zei.com/cat42/post_300.html</link>
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         <category>収入印紙の基礎知識</category>
         <pubDate>Wed, 28 Dec 2005 17:32:34 +0900</pubDate>
      </item>
      
   </channel>
</rss>
