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売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書
商品販売代金の受取書、不動産の賃貸料の受取書、請負代金の受取書、広告料の受取書など
(注)1
売上代金とは、資産を譲渡することによる対価、資産を使用させること(当該資産に係る権利を設定することを含む。)による対価及び役務を提供することによる対価をいい 、手付けを含みます。
(注)2
株券等の譲渡代金、保険料、公社債及び預貯金の利子などは売上代金から除かれます。
記載された契約金額
→印紙税額(貼付する額)
3万円未満
→非課税
100万円以下
→200円
100万円を超え200万円以下
→400円
200万円を超え300万円以下
→600円
300万円を超え500万円以下
→1千円
500万円を超え1千万円以下
→2千円
1千万円を超え2千万円以下
→4千円
2千万円を超え3千万円以下
→6千円
3千万円を超え5千万円以下
→1万円
5千万円を超え1億円以下
→2万円
1億円を超え2億円以下
→4万円
2億円を超え3億円以下
→6万円
3億円を超え5億円以下
→10万円
5億円を超え10億円以下
→15万円
10億円を超えるもの
→20万円
受取金額の記載のないもの
→200円
営業に関しないもの
→非課税
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