印紙税とは
経済的取引などに関連して作成される文書に課税される税金のことです。
印紙税の納税義務者は、一定の課税物件に対し、印紙税法に定める課税標準と税率を基に納付しなければならないことになっています。
印紙税は、明治6年2月17日に制定・同年6月1日から施行されました。当時、日本の租税は地租に偏重していたため、商工業の負担は軽く、一方、農業には重く課せられることになっていました。この是正を図るために地租の改正が行われ、また、商工業に課す租税として「受取諸証文印紙用心得方規則」を定め、印紙税が導入した、という経緯があります。当時は「印紙の貼っていない証書は裁判上の証拠としない」とか「犯則者を告発した者に賞金を与える」などの制度がありました。
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